| | MAIL | HOME | INDEX | |
imasy-network会員規約
Kaisoku-Ver2.11
本規約は、会員とインターネット互助会横浜IMASY(以下IMASYという)との間、IMASYが提供するインターネット接続サービスimasy-network(以下imasy-netという)の利用に係わる一切の関係に適用する。
第一章 総則
第1条 (本規約の範囲および変更)
imasy-netのオンラインまたはIMASYが提供する手段を通じ随時会員に対して発表される諸規定は、本規約の一部を構成し、会員はこれを承諾する。また、本規約の改正は、総会において全一般会員の内50人以上または過半数の投票があり、かつそのうち3分の2以上の賛成がある場合に行われる。この変更はimasy-netのオンラインまたはIMASYが提供する手段を通じて随時会員に発表する。
第2条(IMASYの目的と活動)
IMASYは「会員の、会員による、会員のためのインターネットワーキング」をその理念とし、相互扶助の精神に則って、会員自らが共同して自主運営を行い、会員全員がそこから等しく利益を享受することのできるネットワークの構築と、真の「利用者のためのインターネットワーキング」を目指し、その自主運営ネットワークをより広く世界に普及させることを目的とする。
上記目的に従い、IMASYは以下の活動を行う。
- 広く会員を募集し、会員の自主的行動によりインターネットに接続する自主運営ネットワークを構築・運営する。
- 上記活動により得られるノウハウを蓄積し、他地域での自主運営ネットワークの構築を支援する。
以上の目的の達成と活動を維持を図る為に会員は、会の運営上問題が発生した場合には、相互に協力してその解決に努めなければならない。
第二章 会員
第3条(会員)
会員には、IMASYの指定する手続きにもとづき本規約を承諾の上IMASYにimasy-netの利用を申し込み、IMASYが入会の承認をした、一般会員およびオブザーバー会員が存在する。
- 一般会員:IMASY の目的に賛同し、imasy-netに接続を行い、その運営に関する決議事項に対して投票権を持つ会員
- オブザーバー会員:IMASYの目的に賛同するが、imasy-net には接続せず、その運営に関する決議事項に対して投票権を持たない会員
第4条(会員の承認)
IMASYは入会申込を行ったものが、以下の項目に該当する場合は入会の承認をしない場合がある。または承認後であっても承認の取り消しを行う場合がある。
- 過去に会員規約違反などにより、imasy-netの会員資格の取消が行われていることが判明した場合
- 利用申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあったことが判明した場合
- 申込者の指定した、クレジットカード、支払い口座などが、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などにより利用の差し止めが行われていることが判明した場合
- imasy-netの会費の支払いを怠っていることが判明した場合
- 申込者が未成年者であり、保護者の同意を得ていない事が判明した場合
- その他、IMASYが会員とすることを総会の議決により不適当と判断する場合
第5条 (IDおよびパスワードの管理責任)
会員は、IMASYより付与されたIDとおよびパスワード(仮パスワードを含む。以下同様とする)は付与を受けた会員のみが利用することができ、第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできない。会員は、本規約にもとづき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、IMASYに損害を与えることのないものとする。会員は、当該IDおよびパスワードでのimasy-netの利用に関する責任を負うものとし、自己の責任によりその利用に係わる一切の債務を支払うものとする。
第6条(変更の届け出)
会員は、住所、電話番号、クレジットカードの番号、有効期限、その他IMASYへの届け出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届け出をIMASYに行うものとする。なお婚姻による姓の変更など、IMASYが承認した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことはできない。
第7条(退会)
会員が退会する場合は、退会しようとする日の1ヵ月前までに所定の書式にてIMASYに届け出るものとし、IMASYにたいする債務の全額をただちに支払うものとする。但しIMASYに既に支払れた会費の払い戻しなどは原則として行なわない。
第8条(imasy-netの会費など)
imasy-netの会費、算定方法およびその支払い方法などは、別途定める内容に従うものとする。なお、個別に支払い方法などが規定されている場合には、その条件に従うものとする。会員は、会費などに係わる消費税およびその他、賦課される税を負担するものとする。また、IMASYは銀行振替およびその他支払い方法により、最低会費を設定または変更する場合がある。
第9条(imasy-netの会費などの支払い)
imasy-netの会費などの支払いに関しては、各会員ごとにIMASYが承認した一つによるものとする。また、会費などの支払いは、別途規程の定めるところにより行うものとするが、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などで別途利用条件、支払い条件、利用限度額の設定などの規定がある場合には、それらに従うものとする。会員と当該クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、IMASYには一切の責任はないものとする。
第10条(会員資格の取消)
会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、IMASYは当該会員の会員資格を会員に事前に、通知を行った上で一時停止または取り消すことができる。この場合IMASYは既にお支払われた会費の払い戻しなどは、一切行わない。
- 入会時に虚偽の申告をした場合
- 入力されている情報の改ざんを行った場合
- IDまたはパスワードを不正に使用した場合
- imasy-netの運営を妨害した場合
- imasy-netの会費などの支払い債務の履行を遅滞しまたは支払いを拒否した場合
- クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などにより会員の指定したクレジットカードや支払い口座の利用が停止させられた場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- その他IMASYが会員として不適当と判断した場合
第三章 運営委員会
第11条(運営委員)
IMASYには次の運営委員を置く。
代表 1名 会計 2名以内 監査役 2名以内 運営委員 別途規程による 運営委員の職務分担は別途定める規定により、代表が任命する。また必要に応じて代表の権限により顧問および分科会を置くことができる。
第12条(運営委員の選任・任期)
運営委員の選任は、代表が一般会員のうちよりこれを指名し、総会において承認されることにより行われる。空席になった場合は補選を行うものとする。またその任期は総会が行われた日から一年間とする。ただし再選を妨げない。
第13条(運営委員の職務権限)
各運営委員は以下の職務権限を有する。
- 代表はIMASYを代表し、会務一切を統括する。
- 代表補佐は代表を補佐する。
- 運営委員はIMASYの運営・企画に参画する。
- 会計はIMASYの会計一切を統括する。
- 監査役はIMASYの運営・会計に関する事項を監査する。
第四章 意思決定機関
第14条(意思決定機関)
IMASYの意思決定機関として「総会」、「運営委員会」を開催する事が出来る。総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、その開催方法としてオンラインによる討議及び投票を行う「オンライン総会」、直接集合し討議を行う「オフライン総会」があり、どちらも会員をもって構成する。運営委員会は運営委員をもって組織し、代表が随時召集する。
第15条(総会)
総会は通常総会、臨時総会の2種を開催し、その召集は代表が行い会員に通知することとする。
- 通常総会は毎年1回、4月にオフライン総会により開くものとする。
- 臨時総会は一般会員十名以上、または運営委員会から理由を示して要求があった場合、オンライン総会またはオフライン総会いずれかの方法によって、代表の判断によりこれを開くものとする。
- 代表は総会の議長となる。
- オフライン総会により議決を行う場合は、出席者による議決後、会員によるオンラインによる討議および投票を行い、その承認を得なければならない。その実施方法はオンライン総会の投票方法に準ずる。
- 総会の議決内容、議事録はimasy-netにて全会員に報告する。
第16条(総会の議決)
総会は次の事項を議決する。
- imasy-net運用について重要な事項
- 会則の変更
- 運営委員の選出
- 運営方針及び予算
- その他IMASYの運営上必要な事項
第17条(オンライン総会における議決)
オンライン総会は全一般会員の内50人以上または過半数の投票を以て成立し、過半数の賛成を得た場合にその議決となる。可否同数の場合は、議長の裁量によるものとする。
但し議案が複数にのぼる採決の場合は、最大得票数を獲得したものが議決となる。投票の告知、集計等の事務は運営委員会が管理運営する。
第18条 (議決権)
総会において、会員は各1個の議決権を有する。但しオブサーバ会員は議決権を有しない。
第19条(運営委員会)
運営委員会は互選により委員長および副委員長を選出する。運営委員の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。また運営委員会における議決権は運営委員が各1個の議決権を有する。但し委任状はこれを認めない。
第20条(運営委員会の議決)
運営委員会は次の事項を処理、議決する。
- imasy-net運用について必要な事項
- 通常会務の執行
第五章 会計
第21条(経費の管理)
IMASYの運営経費は、入会金、会費その他の収入をもって充てる。運営委員会は毎年4月1日から、翌年3月31日までを1活動年度とし翌活動年度の予算と当該活動年度の決算報告を通常総会にて行うこととする。
第六章 imasy-net
第22条(imasy-netの内容の変更および停止)
IMASYは、総会による議決を持って、imasy-netの諸条件、運用規則、またはimasy-netの内容を変更することがあり、会員は、これを承諾する。この変更には、価格の変更およびimasy-netの内容の部分的な改廃などを含むが、これらに限定されない。また、IMASYは最低3ヵ月の予告期間をもって、imasy-netを停止することができる。この変更、停止などについては、総会による議決及び運営委員会の決定により行われるものとし、imasy-netのオンラインまたはIMASYが提供する手段を通じ、発表するものとする。但し総会による議決と運営委員会による決定が異なる場合には、運営委員会による決定が優先される。この場合運営委員会は、決定に至る経緯を会員に明示し、理解を得るよう努めなければならない。
第23条(サービスの一時的な中断)
IMASYは次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にimasy-netを中断する場合がある。
- imasy-netのシステムの保守を緊急に行う場合
- 火災、停電、天災等などによりimasy-netの提供ができなくなった場合
- その他、運用上、技術上IMASYがimasy-netの一時的な中断を必要と判断した場合
第24条(imasy-netの内容の保証および中断)
imasy-netの内容は、IMASYがその時点で提供可能なものとする。IMASYは提供する情報、会員が登録する文章およびソフトウエアなどについて、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行なわない。IMASYは、いかなる理由によってimasy-netの提供の遅延または中断などが発生しても、その結果会員または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
第25条(損害賠償)
IMASYはimasy-netの利用により発生した会員の損害すべてにたいし、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。会員がimasy-netの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、IMASYに損害を与えることのないものとする。会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってIMASYに損害を与えた場合、IMASYは当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第26条(情報などの削除)
会員がimasy-netに登録した情報および文章などがIMASYが定める所定の期間または量を越えた場合は、会員へ事前に通知することなく削除されることがある。また、imasy-netの運営および保守管理上の必要から、会員へ事前に通知することなく、会員がimasy-netに登録した情報および文章などが消去される場合がある。
第27条(news-groupなどへの記載)
会員は、imasy-netにおいて文章、ソフトウエアなどを公開する場合、第三者の著作権など、その他権利を侵害しないものとする。この件に関してimasy-net上で生じたいかなる紛争、損害に対してIMASYは一切その責任を負わないものとする。またnews-groupなどに登録された文章などは、必要に応じて、IMASYまたはimasy-netの運営者により会員へ事前に通知することなく、題名の変更、またはnews-group内等での複写、移動などが行われる場合がある。
第28条(news-group、その他imasy-netの利用)
news-group、電子メール、掲示板、その他imasy-netの利用に関し、会員は下記のいずれかの事項に該当するような場合の利用は一切出来ないものとする。IMASYはこのような利用により生じたいかなる紛争、損害に対して一切その責任を負わないものとする。
- 公序良俗に反する場合
- 犯罪的行為に結びつく場合
- その他、法律等に反する場合
- 他の会員、または第三者を誹謗中傷する場合
- imasy-netの運営を妨げる場合
- インターネットの健全な発達を妨げるおそれがある場合
第29条 (imasy-netの提供範囲および利用限度額の設定)
IMASYは自己の判断にもとづき、各会員ごとにimasy-netの提供範囲の制限を設定または変更することがある。また、IMASYは同様に、各会員ごとにimasy-netの利用限度を設定または変更することができるものとする。
第30条(専属的合意管轄裁判所)
会員とIMASYの間で、訴訟の必要が生じた場合、IMASYの事務局所在地横浜市を管轄する裁判所を会員とIMASYの専属的合意管轄裁判所とする。
付則
- この規約は1995年2月1日から実施する。
- 会則成立および改定経過
- Kaisoku-Ver2.02c : 1995.02.07 成立 (Ref:imasy877)
- Kaisoku-Ver2.03a : 1995.04.16 改定
- Kaisoku-Ver2.1:1995.05.08 改定
1998年12月21日改正付則
- この改正による会則は、改正承認投票の開票後に選挙管理委員が改正承認決議の成立を宣言した日(1998.12.22)に施行する。
- "[imasy-announce 85]19980726-committee-report"で、運営委員会の互選により選出された委員長候補および副委員長候補は、改正後の第19条により選出されたものと看做す。
- 改正後のversion名を Kaisoku-Ver2.11とする。
|
Update:
2000/01/13 22:51 Copyright (C) 1995-2000 IMASY All Rights Reserved. |
| INDEX | HOME | MAIL | |